信用組合とは
信用組合とは
信用組合は、協同組合組織による、組合員の相互扶助と地域・業域・職域密着を理念とした金融機関です。
地元の中小企業や勤労者の方が組合員となり、お互いに預金し合い資金を利用し合うことで、金融の円滑化と経済的地位の向上に寄与することを経営の基本としています。
信用組合は、地元の人たちのコミュニケーションを大切に、心と心が通じ合う金融機関を目指しています。
組合員
当組合は地域信用組合で、地域での金融の円滑化と経済的地位の向上に寄与することを経営の基本としています。
組合員資格は、中小企業等協同組合法及び定款により、当組合の営業地域にお住まい、もしくはお勤めの個人の方、または当組合の営業地域内に事業所をお持ちの中小企業・個人事業主の方と定められています。加入資格のある方はいつでも出資することで組合員となることができます。
なお、法人加入の場合には、一定の資本金、従業員数等の制限がございますので、当組合窓口にておたずねください。
総会(総代会)
総会は組合員全体で構成するもので、信用組合の運営のための最高議決機関です。組合員は出資口数に関係なく、1人1票の議決権及び選挙権を持ち、総会を通じて当組合の経営等に参加することとなります。
しかし、組合員の総数が法定数(200人)を超える場合には、総会に代わる総代会を設けることが認められており、当組合においても組合員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
総代会は総代で組織され、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律に定められた総会の議決事項のほか、必要な事項についても議決することができます。
総代
総代は、組合員1人1人の意見が当組合の経営に反映されるよう、定款や総代選挙規約の定めに基づき組合員の中から選挙で選ばれます。当組合の総代定数は100人以上110人以内とし、選挙区は営業店ごとに構成しています。また、任期については3年としています。